|
米国年金.com
TEL: 054-257-2309 |
|
||
第一段階日本に在住し、米国年金を受け取る資格(受給資格といいます。)をお持ちの方は、日本国内の各社会保険事務所・年金相談センターに米国年金の請求申出を行うことができます。(米国の老齢年金は受給開始年齢の3ヶ月前から申請を行うことが可能です。) ※PDFを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。 第二段階提出された「合衆国年金の請求申出書」に基づき、請求申出内容は社会保険事務所・年金相談センターから社会保険業務センター(社会保険庁)を経由して、アメリカ社会保険庁(マニラ事務所)に連絡されます。 第三段階「アメリカ年金請求書」提出後、マニラ事務所にて書類の内容とアメリカでの年金納付済期間等を照らし合わせて、年金支給の可否が決定されます。無事年金受給の資格あり、と判断されますとマニラ事務所より同じアメリカ社会保険庁のボルチモア事務所に連絡が行き、まずは米国年金の「仮通知」が送付されてきます。この内容は「アメリカの保険期間だけでは受給資格はなく、日本の保険期間を考慮する必要があります。しばらくお待ち下さい。」という趣旨のものですので、無視しても大丈夫ですが、不安であれば当事務所までお持ちいただければ内容をご確認させていただきます。米国年金の受給資格及び日本国内での年金受給資格両方の確認が行われましたら、速やかに米国年金の受給通知が送付され、めでたく米国年金の受給を開始することができます。 当事務所では、ご依頼主様が年金を受給できるまで、また残念ながら受給資格がなく受給ができないという場合でも、結論が出るまで責任を持って手続代行・ご相談などのお世話をさせていただきます。 マニラ事務所には日本からも電話などで問い合わせが可能ですが、海外の事務所とのやり取りといった煩雑な作業は当事務所にお任せいただいた方が安全かつスムーズに受給手続を行えます。 米国年金が受給できるかどうか、またどのような準備を行えば良いかなど、米国年金に関して何でもお気軽にお尋ね下さい。 |
| お電話での年金のご相談、お問い合わせなどに関することは、こちら まで連絡ください。 「米国年金.com」 運営 |
Copyright (C) 2008 Yukihiko Sugiyama Certified Social Insurance Labor Consultants office All Rights Reserved.














