米国年金.com
TEL: 054-257-2309

受給手続の流れ

■受給手続の流れ

■申請の流れ

第一段階

日本に在住し、米国年金を受け取る資格(受給資格といいます。)をお持ちの方は、日本国内の各社会保険事務所・年金相談センターに米国年金の請求申出を行うことができます。(米国の老齢年金は受給開始年齢の3ヶ月前から申請を行うことが可能です。)

米国年金の請求申出をする場合は、まず米国年金の請求申出の内容をアメリカの社会保障庁(日本では、マニラ事務所になります。)あてに連絡をするための「合衆国年金の請求申出書」に必要事項を記入したうえで、添付書類とともに社会保険事務所または年金相談センターに提出する必要があります。

この「合衆国年金の請求申出書」は、下記しておりますpdfファイルからダウンロードしていただくことができますが、当事務所でも用意しておりますのでお尋ねの際にでもお申出下さい。

また、当事務所ではこの請求申出書を代行して作成・提出しております。詳しくは裁定請求代行ページをご覧いただくか、直接お電話(054-257-2309)またはお問い合わせページよりお尋ね下さい。
当事務所に業務をご依頼いただく際には、「合衆国年金の請求申出書」以外に、以下のようなものをご準備いただきます。

1.戸籍抄本またはパスポートの写し(配偶者又は子がいる場合、または遺族年金の請求申出の場合は、戸籍謄本)
2.年金手帳又は年金証書の写し
3.お持ちであれば、アメリカの社会保障番号を確認できるもの(ソーシャル・セキュリティー・カード等)

「合衆国年金の請求申出書」(PDF)

※PDFを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。


第二段階

提出された「合衆国年金の請求申出書」に基づき、請求申出内容は社会保険事務所・年金相談センターから社会保険業務センター(社会保険庁)を経由して、アメリカ社会保険庁(マニラ事務所)に連絡されます。

マニラ事務所にて連絡内容を確認後、請求申出書に記入された住所に正式な「アメリカ年金請求書」が返信用封筒と共に送付されますので、その申請書に再び必要事項等を記入及び署名のうえ、マニラ事務所あてに再度、今度は直接返送します。
この送料につきましては自己負担になりますのでご注意下さい。
なお、マニラ事務所での確認の際、日本語がわかる職員から請求内容の確認等のための電話がある場合があります。)

当事務所に米国年金手続をご依頼されますと、この正式な申請時も当然代行して作成・提出を行います。詳しくは裁定請求代行ページをご覧いただくか、直接お電話(054-257-2309)または
お問い合わせページよりお尋ね下さい。

第三段階

「アメリカ年金請求書」提出後、マニラ事務所にて書類の内容とアメリカでの年金納付済期間等を照らし合わせて、年金支給の可否が決定されます。無事年金受給の資格あり、と判断されますとマニラ事務所より同じアメリカ社会保険庁のボルチモア事務所に連絡が行き、まずは米国年金の「仮通知」が送付されてきます。この内容は「アメリカの保険期間だけでは受給資格はなく、日本の保険期間を考慮する必要があります。しばらくお待ち下さい。」という趣旨のものですので、無視しても大丈夫ですが、不安であれば当事務所までお持ちいただければ内容をご確認させていただきます。

米国年金の受給資格及び日本国内での年金受給資格両方の確認が行われましたら、速やかに米国年金の受給通知が送付され、めでたく米国年金の受給を開始することができます。

当事務所では、ご依頼主様が年金を受給できるまで、また残念ながら受給資格がなく受給ができないという場合でも、結論が出るまで責任を持って手続代行・ご相談などのお世話をさせていただきます。
マニラ事務所には日本からも電話などで問い合わせが可能ですが、海外の事務所とのやり取りといった煩雑な作業は当事務所にお任せいただいた方が安全かつスムーズに受給手続を行えます。

米国年金が受給できるかどうか、またどのような準備を行えば良いかなど、米国年金に関して何でもお気軽にお尋ね下さい。

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 杉山行彦社会保険労務士事務所 米国年金担当  
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