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| 一時的に日本から協定相手国に派遣され就労する人が、協定相手国の社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を社会保険事務所から受ける必要があります。日本国内での事業主(人事担当者)から会社の所轄社会保険事務所(社会保険事務局を含む。以下同じ)に申請手続きを行うことになります。 |
| ○手続きの流れ (1) 事業主(人事担当者)より、日本国内の会社の所轄社会保険事務所に適用証明書交付申請書を提出します。 (2) 審査の結果、申請が認められた場合には、社会保険事務所より適用証明書が交付されます。 (3) 派遣された被保険者(派遣労働者)より、協定相手国内の事業所に適用証明書を提出します。 協定相手国の規定により相手国実施機関に提示または提出を求められた時、また協定相手国の社会保障制度に加入していない理由を尋ねられた時には、適用証明書を提示または提出してください。 (4)(2)の過程において、申請が認められなかった場合には、協定相手国の社会保障制度に加入することになります。 |
| 当初の一時的な派遣期間の予定を延長して協定相手国で就労する必要が生じた場合は、事業主(人事担当者)より会社の管轄社会保険事務所に適用証明書期間継続・延長申請書を提出します。審査の結果、延長申請が認められた場合には、社会保険事務所より新しい適用証明書が交付されます。 また既に発行済みの適用証明書を紛失、き損または記載内容に変更があった場合には、適用証明書再交付申請書を提出する必要があります。 |
■自営業者として一時的に協定相手国内で就労する場合
自営業者として一時的に協定相手国内で就労する人が、協定相手国の社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を社会保険事務所から受ける必要があります。管轄の社会保険事務所に適用証明書の申請手続きを行ってください。 |
○手続きの流れ |
| 当初の一時的な就労期間の予定を延長して協定相手国で就労する必要が生じた場合は、日本国内の管轄社会保険事務所に適用証明書期間継続・延長申請書を提出してください。審査の結果、延長申請が認められた場合には、社会保険事務所は新しい適用証明書を交付します。 適用証明書を紛失、き損または記載内容に変更があった場合には、適用証明書再交付申請書を提出してください。 |
■協定相手国の社会保障制度にのみ加入する場合
| 協定相手国へ長期派遣される場合など、厚生年金保険・健康保険の被保険者である労働者が、協定相手国の社会保障制度にのみ加入する場合は、事業主(人事担当者)から厚生年金保険(および健康保険)の資格喪失届を所轄社会保険事務所へ届け出る必要があります。この場合、資格喪失届には、協定相手国制度へ加入した旨がわかる書類を提示して下さい。 協定相手国で長期的に自営活動をするまたは協定相手国内の会社などで現地採用となる国民年金・国民健康保険の被保険者である自営業者は、本人から住所地管轄の市区町村へ国民年金(および国民健康保険)の資格喪失届を届け出る必要があります。この場合、資格喪失届には、協定相手国制度へ加入した旨がわかる書類を提示して下さい。 |
■協定発効時の経過措置に該当する場合
| 協定発効前にすでに派遣または自営活動をしており、発効日以後も引き続きその状態が継続される場合には、発効日から派遣または自営活動を開始したものとみなされます。この場合の具体的な手続きは、上記各ケースの場合と同じ手続きを行う必要があります。 |
日本から協定相手国へ一時的に派遣される人の適用証明書交付申請書
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