米国年金.com
TEL: 054-257-2309

米国在住経験のある方へ(米国年金とは)


 

アメリカで働いたご経験のある方は必読です。米国年金は今までは10年以上の加入期間がないと受給することはできませんでした。したがって永住でもしない限り我々には無関係と思われてきました。
そんな方に朗報です。平成17年10月に日米社会保障協定が発効になり、日米の年金通算期間 が10年以上あり、約1年半以上米国年金に加入(社会保障税を納付)していれば、62歳から米国年金(正式には日米社会保障年金)を受給できるようになりました。
そんな皆様の年金の請求手続をアドバイス、お手伝いをさせていただきます。

未請求の年金は、請求してすぐからもらえることになりますので、少しでも早くから請求されたほうがよいと思われます。
全国どこからのメール、お電話についてもご相談をお受けいたします。

「もしや私ももらえるのかな?」と思われた方は、すぐにご連絡ください。

 お電話での年金のご相談、お問い合わせなどに関することは、こちら
 まで連絡ください。

 「米国年金.com」 運営
 杉山行彦社会保険労務士事務所 米国年金担当  
 Tel : 054-257-2309    Fax : 054-257-2353