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| アメリカでの就労状況・期間 | 加入する社会保障制度 | |
|---|---|---|
| 日本の事業所からの派遣 | 一時派遣 (5年以内と見込まれる場合) | 日米社会保障制度 |
| 上記派遣者の派遣期間が、予見できない 事情により5年を超える場合 | 原則、アメリカ社会保障制度 (申請内容により認められれば、日本社会保障 制度) | |
| 長期派遣 (5年を超えると見込まれる場合) | アメリカ社会保障制度 | |
| アメリカでの現地採用 | アメリカ社会保障制度 | |
上記の考え方は、事業所で就労する人だけでなく自営業者にも当てはまります。例えば、日本の
自営業者が一時的にアメリカで自営活動を行うのであれば、引き続き日本の社会保障制度に加入
することになりますが、長期的にアメリカで自営活動を行う場合はアメリカの社会保障制度に加入
することになります。
また、日本で自営業をしていない人がアメリカではじめて自営活動を行う場合は、アメリカの社会
保障制度に加入することになります。
日本の社会保障制度に継続して加入し、アメリカの社会保障制度への加入を免除されるためには、
日本の社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入していることを証明する「適用証明書」の交付
を社会保険事務所から受ける必要があります。
なお、この「適用証明書」の交付を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
1. 日本の年金・医療保険制度に加入していること
2. 日本の事業所との雇用関係が継続していること(自営業者については、アメリカでも
引き続き自営活動を行うこと)
3. 派遣期間が5年以内と見込まれる場合であること(自営業者については、就労期間が
5年以内と見込まれる場合であること)
4. アメリカに派遣される直前に、原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用され就労して
いたこと
※ 「雇用関係が継続している」とは、日本の事業主に役務を提供し、その事業主が労務管理を
していることをいいます。
なお、日本で国民年金及び国民健康保険に加入していた人は、アメリカに住所を移すと国民年金
の加入義務がなくなりますので、上記1.の条件を満たすために、国民年金に任意加入する必要が
あります。
ただし、国民健康保険に任意加入制度はないため、国民健康保険に加入していない場合であって
も、上記1.の条件を満たしているものとして取り扱われます。
(※引用 社会保険庁ホームページ 「日米社会保障協定」)
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