静岡県静岡市|杉山行彦社会保険労務士事務所|日米社会保障協定とは

日米社会保障協定とは

日米社会保障協定とは

●協定の特徴

日本とアメリカの両国の年金・医療保険制度への二重加入を防止します。

日本とアメリカの両国の年金加入期間を通算し年金保険料の掛け捨てを防止します。

●年金・医療保険制度への二重加入の防止

■基本的な考え方
日本の事業所に勤務する人などが、アメリカにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、 両国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に二重に加入しなければならないことがありましたが、協定により、いずれか一方の社会保障制度のみに加入することになりました。

協定の対象者は、原則として、その人が就労している国の社会保障制度のみに加入します。
ただし、事業所から一時的(5年以内と見込まれる場合)に協定相手国に派遣される人は、引き続き 派遣元の国の社会保障制度のみに加入します。
例えば、日本の事業所からアメリカに派遣される人は、原則としてアメリカの社会保障制度のみに加入することになりますが、派遣期間が一時的であれば、引き続き日本の社会保障制度のみに加入することになります。

■加入する社会保障制度
<※日本からアメリカに派遣される場合>

  日本からアメリカへ行き就労する人が加入する社会保障制度は、アメリカでの就労状況や就労期間により以下のようになります。

アメリカでの就労状況・期間加入する社会保障制度
日本の事業所からの派遣一時派遣
(5年以内と見込まれる場合)
日米社会保障制度
上記派遣者の派遣期間が、予見できない事情により5年を超える場合原則、アメリカ社会保障制度(申請内容により認められれば、日本社会保障 制度)
長期派遣(5年を超えると見込まれる場合)アメリカ社会保障制度
アメリカでの現地採用アメリカ社会保障制度


上記の考え方は、事業所で就労する人だけでなく自営業者にも当てはまります。例えば、日本の 自営業者が一時的にアメリカで自営活動を行うのであれば、引き続き日本の社会保障制度に加入することになりますが、長期的にアメリカで自営活動を行う場合はアメリカの社会保障制度に加入することになります。
また、日本で自営業をしていない人がアメリカではじめて自営活動を行う場合は、アメリカの社会保障制度に加入することになります。

日本の社会保障制度に継続して加入し、アメリカの社会保障制度への加入を免除されるためには、 日本の社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を日本年金機構から受ける必要があります。

なお、この「適用証明書」の交付を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

1. 日本の年金・医療保険制度に加入していること
2. 日本の事業所との雇用関係が継続していること(自営業者については、アメリカでも引き続き自営活動を行うこと)
3. 派遣期間が5年以内と見込まれる場合であること(自営業者については、就労期間が 5年以内と見込まれる場合であること)
4. アメリカに派遣される直前に、原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用され就労していたこと

  「雇用関係が継続している」とは、日本の事業主に役務を提供し、その事業主が労務管理をしていることをいいます。

なお、日本で国民年金及び国民健康保険に加入していた人は、アメリカに住所を移すと国民年金の加入義務がなくなりますので、上記1.の条件を満たすために、国民年金に任意加入する必要があります。
  ただし、国民健康保険に任意加入制度はないため、国民健康保険に加入していない場合であっても、上記1.の条件を満たしているものとして取り扱われます。

(※引用 社会保険庁ホームページ 「日米社会保障協定」)

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