米国年金.com
TEL: 054-257-2309

こんなケースありませんか?


ご自身・配偶者が米国在住経験をお持ちの方、お心当りありませんか?

(1)米国にある日系企業に駐在していた期間がある方
(2)現在64歳であるが、アメリカで2年程働いたことのある方 
(3)米国の子会社に出向したことのあるご主人と離婚した方
(4)米国で何年か働いたことはありますが、はっきりとした期間がわかりません。
(5)米国へ単身勤務した夫がおり、勤務中日本にいた配偶者
(6)
米国年金の老齢年金をもらっている夫が死亡した方

                                      ↓

気がつかないまま米国年金を支払われていた方、以前の制度では受給できなかった方
など、新しい制度下ならもらえるはずの年金を損している可能性があります!
「もしや私ももらえるのかな?」と思われた方は、すぐにご連絡ください。

料金について

米国年金の受給手続に関しましては、個々のケースで手続に要する業務量に差がございます。
そのため、料金及び報酬額につきましては、まずお客様のご事情・ご要望をお伺いし、私共で行います業務の種類・量に応じて設定・ご案内させていただきます。
お客様にご満足いただけるサービスと、それに見合う対価の料金設定を心掛けております。
料金・報酬に関する詳しい内容はお気軽にお尋ね下さい。

相談時間

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 杉山行彦社会保険労務士事務所 米国年金担当  
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