一家の大黒柱に万が一のことがあった場合に
、残されたご家族の生活を保障するために
遺族年金が支給されます。
【遺族年金の受給資格のある家族とは】
1.子供
  ●18歳未満
  ●19歳未満の高校生
  ●22歳までに重度の障害になった方(年齢の制限はない)
2.扶養家族とみなされる親
  ●62歳以上で生計の半分以上を亡くなった方に依存していた場合
3.配偶者、離婚した元配偶者
◇配偶者の場合◇
  ●亡くなった方との婚姻関係があること
  ●60歳以上
  ●60歳未満の場合には、16歳未満の亡くなった方の子供を扶養している
  ●受給開始時点で独身であること
◇元配偶者の場合◇
  ●亡くなった方との婚姻関係が10年以上
  ●60歳以上