静岡県静岡市|杉山行彦社会保険労務士事務所|米国年金(アメリカ年金)に関する種類と受給条件

種類と受給要件

 

■米国社会保障年金の種類

  老齢年金
  家族年金
  遺族年金
  障害年金
 

■老齢年金の受給要件

  1. アメリカの社会保障制度加入期間が1年6ヶ月(6クレジット※)以上あること
  2. アメリカの社会保障制度期間だけではアメリカ年金制度の受給要件10年以上
    (40クレジット※)を満たさない
    こと
  3. 受給開始年齢(満62歳)に達していること

  (※)クレジット・・・アメリカの年金期間の数え方で、1クレジット=適用四半期=日本の年金計算
      3ヶ月分となります。従って、アメリカでの就労期間と年金加入期間とは必ずしも一致しません。

 

■誕生年と標準退職年齢早見表

誕生年標準 退職年齢
1937以前65歳
193865歳と2ヶ月
193965歳と4ヶ月
194065歳と6ヶ月
194165歳と8ヶ月
194265歳と10ヶ月
1943-195466歳
195566歳と2ヶ月
195666歳と4ヶ月
195766歳と6ヶ月
195866歳と8ヶ月
195966歳と10ヶ月
1960以降67歳

標準(満期)退職年齢から受給される方の場合は、就労の有無にかかわらず
満額の支給を受けることができますが、標準退職年齢よりも早めて年金を
受給する場合、在職中つまり月間の就労が月45時間以上ある場合には、
サラリーマンでも、.自営業の場合であっても年金は全額支給停止となり
受け取ることはできません。

 

■遺族年金の受給要件

   一家の大黒柱に万が一のことがあった場合に 、残されたご家族の生活を保障するために
遺族年金が支給されます。

【遺族年金の受給資格のある家族とは】
1.子供
  ●18歳未満
  ●19歳未満の高校生
  ●22歳までに重度の障害になった方(年齢の制限はない)

2.扶養家族とみなされる親
  ●62歳以上で生計の半分以上を亡くなった方に依存していた場合

3.配偶者、離婚した元配偶者
◇配偶者の場合◇
  ●亡くなった方との婚姻関係があること
  ●60歳以上
  ●60歳未満の場合には、16歳未満の亡くなった方の子供を扶養している
  ●受給開始時点で独身であること
◇元配偶者の場合◇
  ●亡くなった方との婚姻関係が10年以上
  ●60歳以上
 

■遺族年金受給に必要な最低就労期間

※子供、16歳未満の子供を養育する配偶者の場合には、特例として亡くなった方のクレジットが、
   亡くなった時から過去3年間に最低6クレジットあれば遺族年金の受給が可能です。 
死亡時の年齢必要クレジット数
28歳以前 6
30歳以前 8
32歳以前 10
34歳以前 12
36歳以前 14
38歳以前 16
40歳以前 18
42歳以前 20
44歳以前 22
46歳以前 24
48歳以前 26
50歳以前 28
52歳以前 30
53歳以前 31
54歳以前 32
55歳以前 33
56歳以前 34
57歳以前 35
58歳以前 36
59歳以前 37
60歳以前 38
61歳以前 39
62歳以前 40
 

■遺族年金の額

1.子供
支給率
18歳未満、あるいは19歳未満の高校生
22歳未満で重度の障害を持つ者
75
75
 
 
2.親
支給率
62歳超の片親
62歳超の両親
82.5
75%×2

3.配偶者または元配偶者
支給率
遺族年金の受け取り開始が65歳以上 
遺族年金の受け取り開始が60歳以上
60歳未満で16歳未満の子供を養育している場合
100
71.5
75
      ※65歳未満で受取を開始する場合には、1カ月繰り上げるごとに一定率減額
 
  

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